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生成AIと著作権問題|法的リスクとオリジナリティ確保のポイント

生成AIと著作権問題 法的リスクとオリジナリティ確保のポイント

AIが文章を自動で生成できる時代。便利さの裏で、避けて通れないのが著作権とオリジナリティの問題です。
AIライティングは、効率的に記事を作る手段として注目されていますが、出力された文章が他者の著作物に似ていたり、出典が曖昧だったりすると、法的リスクを伴う可能性があります。

この記事では、生成AIが関係する著作権の基本的な考え方と、実務で注意すべきポイント、そして企業が守るべきルール作りについてわかりやすく解説します。


AIが生成する文章に「著作権」はあるのか?

まず最初に整理しておきたいのは、「AIが作った文章に著作権はあるのか?」という点です。

結論から言えば、AIが自動で生成した文章そのものには著作権は認められません。
これは日本の著作権法第2条および文化庁の見解に基づく考え方です。

項目内容
人間の創作性著作権は「人間による創作」に対して付与される
AI生成物AIが自動的に出力した文章は「人間の創作性がない」と判断される
例外AIの出力を人間が編集・構成・表現調整した場合、その部分は著作物とみなされる可能性あり

つまり、AIが出力した文章をそのまま使うと、それ自体には著作権はないものの、第三者の著作物に類似しているリスクが発生します。
また、生成結果をそのまま「自分の著作物」と主張することもできません。


著作権侵害の可能性が生まれるケース

AIライティングでトラブルが起きやすいのは、「他者の著作物を学習・再利用している」ケースです。
ChatGPTや他のAIは、過去の公開情報を学習しているため、知らず知らずのうちに他人の表現に近い文を生成してしまうことがあります。

以下のような場合は特に注意が必要です。

ケースリスク内容
AIが引用元を明示せずに似た文章を出力元記事と構成・表現が酷似し、盗用と見なされる可能性
画像生成AIで既存画像を学習したモデルを利用元作品に依存する構図・要素が再現され、著作権侵害となるおそれ
AI生成物を「自作」として販売・納品契約上の虚偽表示・著作権法違反のリスク
社外ライターがAIを使用し、出典を隠す発注側にも管理責任が生じる場合あり

特に商用利用やクライアント案件では、**「AI使用の有無」と「出典の確認プロセス」**を明文化しておくことが不可欠です。


AI学習データと著作権のグレーゾーン

AIが学習に使うデータには、インターネット上の文章・書籍・Web記事などが含まれています。
この「学習」に関しても、法律上は明確にグレーな部分があります。

日本では2023年の著作権法改正により、**「情報解析目的の利用」**が特例として認められています。
つまり、AIの学習段階では、著作物を一時的に利用することが合法とされています。

ただし、この特例は「出力されたコンテンツ」が他人の作品と似ていないことを前提としています。
学習段階では合法でも、生成された結果が他人の作品を再現していれば侵害になるという点に注意が必要です。


実務で注意すべきポイント

AI記事制作を安全に行うためには、以下のような運用ルールを設けることが推奨されます。

1. 出典・引用を明示する

AIが参照した情報源を特定できる場合は、出典を明記しましょう。
「出典:〇〇」「参考:〇〇」など、引用ルールを人間の記事と同様に適用するのが基本です。

2. オリジナル要素を必ず加える

AIが生成した文章は「素材」として扱い、人間が編集・追記して独自性を加えることで、自社の創作物として成立します。
加筆・修正・再構成の履歴を残しておくことも有効です。

3. 社内ルールを明文化する

  • 「AI使用時の申告義務」
  • 「AI生成コンテンツの利用範囲」
  • 「著作権・商用利用に関する確認フロー」
    これらを社内ガイドライン化しておくと、トラブルを未然に防げます。

4. 公開前チェックをAI任せにしない

生成AIによる校正・要約は便利ですが、最終的な公開判断は必ず人間が行うべきです。
特にブランド記事・インタビュー記事などは、トーンと倫理性の最終チェックが不可欠です。


企業が導入すべき「AIコンテンツ運用ガイドライン」

AIを活用する企業が増えるにつれ、法的トラブルを防ぐための「社内運用ガイドライン」の整備が急務になっています。
具体的には、以下のような項目を策定すると安全です。

区分内容
AI利用範囲どの業務(構成・執筆・要約など)でAIを利用するか明確にする
著作権管理AI生成物の権利帰属と責任者を明記
出典・引用ルール出典表記の義務化、引用基準を明示
品質チェック体制公開前のAI利用報告・レビューを義務付け
外注ライター規約AI利用時の開示義務を発注書に明記

特に「AIで生成した部分の責任は誰が持つのか」という点を明確にしておくことで、法的リスクを最小限に抑えられます。


海外での動向と今後の見通し

米国では、AIが生成したイラストや文章に対して著作権を認めない判例(Thaler v. Perlmutter事件)が話題となりました。
一方で、EUでは「AIによる著作物にも一定の権利保護を与える」方向の議論が進んでいます。

日本では、現時点では「AI生成物=著作権なし」という立場が維持されていますが、今後の法改正で「AIと人間の共著」的な扱いが議論される可能性もあります。
つまり、**“AIをどう管理し、どう責任を分担するか”**が次の時代の重要なテーマです。


まとめ

AIライティングは記事制作を効率化する一方で、著作権とオリジナリティに関する新しい課題を生み出しています。
AIが自動生成した文章には著作権はなく、最終的な責任はあくまで人間が負う必要があります。

だからこそ、AIを使う=自分で責任を持つこと
これを意識した上で、出典管理・編集プロセス・社内ルールを整えれば、AIと共存しながら安心して記事制作を進められます。

AIの力を活かしつつ、人間が創造性と倫理を担保する。
それが、これからの時代における“安全で価値あるAIライティング”のあり方です。