薬事法に抵触するとは
どういうこと?
薬事法は、現在の正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療器具」の4種の安全性と、体への有効性を確保するための法律です。
これらの商品を取り扱う際は、薬事法で定められたルールに従う事になります。しかし、対象外の商品であっても、医学的な効果・効能を謳うような表現をしてしまうと違反となってしまいます。「劇的な変化がある」「絶対治る」「効果が表れる」というような誇大表現を用いた文言は一切使用できません。
そのため、薬事法で規制されている上記4種の以外の認可されていない商品を販売・宣伝する際は、文章表現に細心の注意が必要となります。
このような商品が薬事法に抵触する可能性があります!
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●健康食品
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●医薬品
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●医薬部外品
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●化粧品
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●医療機器
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●再生医療等製品
薬事法に違反すると
どうなる?
薬機法違反が発見された場合、厚生労働省や都道府県知事から、業務停止命令が出されます。更に悪質な場合は、懲役、罰金などの刑事罰が科せられる場合があります。
2021年8月1日より、虚偽・誇大広告の違反を行った事業者や法人に対して課せられる「課徴金制度」が新たに設けられます。
課徴金額は、課徴金納付命令第七十五条の五の二において、原則として違反を行っていた期間中における対象商品の売上額 × 4.5%とされています。
参考:厚生労働省「課徴金制度の導入について」


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